TOPIC

GXリーグ規程

関連文書

1. GXリーグ参画要綱(非賛同企業向け)

2. GXリーグ参画企業に求める取組に関するガイダンス

3. GXリーグ基準年度排出量等算定・報告ガイドライン

4. GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン

5. GXリーグ第三者検証ガイドライン

6. 超過削減枠登録簿規程 (掲載予定)

7. GXダッシュボード情報開示ガイドライン

GX-ETS 動画で分かるシリーズ

1. 動画

動画タイトル 説明内容 再生時間
1.GXリーグ基準年度排出量等算定・報告ガイドライン
1 本ガイドラインの構成と対象 本ガイドラインの構成、使用する様式及び本ガイドラインの対象である基準年度排出量、直近排出量等について 約11分
2 基準年度排出量等の算定 基準年度排出量等の算定手順(データ収集・転記、構造的変化による加算・控除、様式6の申請手続等)について 約12分
3 基準年度排出量の再計算 (掲載予定)
4 様式の記載方法 様式3、様式4、様式6の具体的な記載方法について 約35分
2.GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン(掲載予定)

2. Q&A

基準年度

基準年度として、2012年度以前の年度を選択することはできますか。
2012年度以前の年度を選択することはできません。
2021年度の途中に会社を設立したため、2022年度の排出量からしか算定ができません。この場合、2022年度を基準年度として設定できますか。
2022年度を基準年度とすることはできません。基準年度を設定いただき、その年度の排出量を0tCO₂eとして報告していただきます。
排出量の算定対象期間を4/1~翌3/31以外に設定していますが、基準年度も同じ期間とする必要がありますか。
算定対象期間を4/1~翌3/31以外に設定する場合は、原則として同様の算定対象期間を基準年度においても適用する必要があります。
2013年度以外を基準年度に設定する場合、事務局へ説明することが必要なのでしょうか。
事務局への説明は不要です。
Group X企業が第1フェーズの途中で国内直接排出10万tCO₂e以上の排出量となった場合、Group G/Xの扱いは変わりますか。
第1フェーズの途中でGroup G/Xの扱いが変わることはありません。
2021年度排出量や、2013年度を基準年度としない場合も2013年度排出量のデータ提出が必要とされていますが、当該年度に法人が存在しておらず、数値がない場合はどのような対応が必要ですか。
法人が存在しない等の理由により、当該年度の数値がない場合は、0tCO₂eと報告してください。
基準年度排出量についても第三者検証を受ける必要がありますか。
不要です。正確性が担保されたデータがない場合は、基準年度排出量等加算・控除申請書(様式6)及び当該計算の根拠となるエビデンスをGXリーグ事務局へ提出し、承認を受けることで、第三者検証を受けることで基準年度に加算することが可能です。
SHK制度によるデータや、GHGプロトコル等に基づくデータのGHGの量を、基準年度排出量の数値としてそのまま用いてもよいのでしょうか。
SHK制度やGHGプロトコル等に基づくデータを用いる場合も、「GXリーグ基準年度排出量等算定・報告ガイドライン」に則って算定する必要があります。したがって、燃料の量等はそのまま用いることができますが、排出係数等変更する必要がある事項がございます。
基準年度排出量の算定において、地球温暖化係数(GWP)は当時の係数を利用するのでしょうか。
GWPの数値は科学的な知見に基づき更新されるものであることから、基準年度排出量の算定においても、最新のGWPの数値を用いて算定する必要があります。
構造的変化以外に、燃料価格事情や収益構造の変化等の理由による自主目標の変更は認められますか。
第1フェーズにおいては、構造的変化以外の理由によって自主目標を変更することはできません。
第1フェーズ期間中に構造的変化が生じましたが、データの入手に時間がかかるため、基準年度再計算には時間がかかる見込みです。この場合、どのような手続きが必要になりますか。
基準年度排出量の再計算を行うべき構造的変化があった日より1か月以内に「構造的変化に関する申請書(様式7)」を事務局に提出いただきます。また、削減目標の修正をする場合は「削減目標変更申請書(様式8)」、及び基準年度排出量に加算・控除を行う場合は「基準年度排出量等加算・控除申請書(様式6)」を提出しなければなりませんが、提出に時間がかかる等の場合は、提出時期について事務局と調整をしてください。
フェーズ中に排出源(階層4)を譲渡等しましたが、基準年度排出量を再計算する必要はありますか。
排出源(階層4)を譲渡等したことにより基準年度排出量を再計算することは、可能ですが、必須ではありません。
基準年度排出量等加算・控除申請書(様式6)において、当該計算の根拠となるエビデンスの提出が求められていますが、エビデンスとしてはどのようなものが想定されますか。
社内の排出量管理システムのデータ等が想定されますが、詳細は事務局へ申請後、調整させていただくことを想定しています。
参画時に既にあるグループ企業を組織境界に設定せず、フェーズの途中から組織境界に含めることは可能ですか。
参画時に既にグループ企業である法人をフェーズの途中から組織境界内に含めることはできません。他方、参画時にグループ企業でない法人を買収した等、構造的変化に該当する場合は含めることが可能です。

第三者検証

当社では、統合報告書等に表示する排出量実績について、第三者保証を取得しています。GXリーグでは、別途GXリーグのガイドラインに準拠した検証の取得が必要となるのでしょうか。
GXリーグでは、「GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン」及び「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に準拠した検証が必要です。したがって、統合報告書等における排出量実績の算定対象活動や組織境界等がGXリーグで要求されるものと異なっている場合や「GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン」において認められている排出係数等を用いていない場合、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」における基準を満たさない場合等は、これをもってGXリーグの第三者検証として代替させることはできません。
第2フェーズに向けて、既存のISO等に準拠してなされた排出量に対する保証を活用することができるか等について、重要性の違いやバウンダリの違い等の差異を考慮しつつ、企業の負担等も踏まえ、検討をして参ります。
当社は、2024年度の排出量実績について、限定的保証水準の検証を取得する予定です。その場合であっても、第1フェーズの算定対象期間終了後、2025年度の排出量実績のみならず、改めて2024年度の排出量実績について合理的保証を取得した場合、超過削減枠の創出は可能ですか。
可能です。
Group G企業が、排出量実績の第三者検証を取得できなかった場合、どうなるのでしょうか。
Group G企業であるのにも関わらず、第三者検証を取得した排出量実績の報告がなされない場合は、GXリーグ規程第14条の但書に該当する可能性があります。
当社の統合報告書等に表示する排出量実績の第三者保証を既に担当している検証機関に、GX-ETSの第三者検証を依頼することは可能ですか。
合理的保証水準の検証の場合は、GXリーグ登録検証機関により実施される必要があります。限定的保証水準の検証の場合は、制度上、検証機関に限定を加えておりません。詳しくは、第三者検証機関にお尋ねください。

GX情報関連リンク集

「GXリーグ シンポジウム2023」講演資料

GXリーグにおける排出量取引に関する学識有識者検討会(第1回)資料

GXリーグにおける排出量取引に関する学識有識者検討会(第2回)資料

GXリーグにおける排出量取引に関する学識有識者検討会(第3回)資料

GX経営促進ワーキング・グループ資料

グリーン商材の付加価値付け検討ワーキング・グループ資料